このたび、訪問介護事業所OARETサービスは、令和8年2月1日付で事務所を移転することとなりました。
本移転に伴い、介護報酬算定基準に定める「同一建物減算」につきまして、算定要件に該当しなくなるため、同日以降に提供する訪問介護サービスについては、同一建物減算を算定しない取扱いとなります。
これにより、介護保険給付上の単位数が変更となり、利用者様の自己負担額が現行より増加する場合がございます。
なお、訪問介護サービスの内容、提供回数、提供時間、職員体制等に変更はございません。
何卒よろしくお願い申し上げます。

